〒511-0042 三重県桑名市柳原91番地(桑名駅より徒歩15分)
当事務所のサービスについてご紹介いたします。
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
・会社設立したいが、何を決めればいいかわからない。
・税金面で有利となる設立方法があれば知りたい。
・会社設立した後の帳簿のつけ方や、経理の仕方を教えてほしい。
会社の設立にあたっては、会社名、資本金、出資者、事業年度等、様々なことを決めなければいけませんが、その内容によっては、法人税や消費税の面から有利になることや、逆に不利になることがあります。
1.出資者を誰にするかによって、その後の給料の出し方に影響が出る場合があります。
2.役員を誰にするかによって、その後の役員報酬の出し方に影響が出る場合があります。
3.決算月によっては、消費税の納税義務の時期が早まる可能性があります。特に、個人事業者の方が法人成りによって会社を設立される場合は注意が必要です。
4.資本金の金額によって、消費税の納税義務の時期に影響があります。また、都道府県や市町村の均等割という税金の金額に影響があります。
こうした内容は会社を設立した後では、変更することが難しい場合があります。よく、会社を設立したあとで税務顧問を依頼される場合がありますが、役員報酬の出し方に制限が出たり、消費税の納税時期が早くなったりと、不利になる内容での設立をされているケースが見受けられます。
会社を設立する前には、是非税理士にご相談されることを強くお勧め致します。
また、会社設立後には税務署、労働基準監督書、社会保険事務所等への届出が必要になります。届出の中には、期限内に提出しないと受けられない特典等もありますので、注意が必要です。
当事務所ではこうした届出について、お客様の意向をお聞きした上で、最適な届出を提出致します。
会社を設立してから、税理士に依頼できるだけの売上げが確保できるかどうか不安だという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方でも、会社設立前には是非税理士に相談されることをお勧めいたします。設立してからでは遅いのです。
また、設立後の帳簿のつけ方、経理の方法等について当事務所では丁寧にアドバイスをさせて頂きます。
是非、会社設立前にご連絡を下さい。
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
・会社を複数経営しているが、法人税を節税したい。
・親会社は黒字であるが、子会社が赤字となっている。あるいは、親会社は赤字であるが、子会社は黒字になっている。税金面での対策はできないか?
・連結納税を採用した場合のメリット、デメリットを知りたい。
・連結納税に対応できる税理士を探している。
連結納税とは
グループ会社間の所得を通算できる制度です。例えば、親会社が黒字で、子会社が赤字の場合、連結納税を採用していないと、子会社では赤字であるため税金が発生しませんが、親会社では税金が発生することとなってしまいます。
しかし、連結納税を採用している場合には、親会社と子会社の所得を通算できますので、結果的に税金の発生を少なく、あるいはゼロとできる可能性があります。
最近では、上場会社で連結納税を採用しているグループは増えていますが、中小企業では連結納税を採用しているグループは少ないのが現状です。連結納税は中小企業でも採用できる制度ですので、お気軽にお問合せ下さい。
サービスの特長、内容
当事務所では、既に連結納税制度を採用して申告をしているグループが、3グループ、9社あります。その中でも1グループにつきましては、平成17年から連結納税を実施しています。
連結納税の採用にあたっては、様々な面からの検討をする必要があります。連結納税を採用した場合にどのようなメリットがあるのか、あるいはデメリットは何か。
連結納税に対応できる税理士事務所、会計事務所はそれほど多くないと思われます。
当事務所では、連結納税採用のシミュレーションをさせて頂きます。
また現在連結納税を採用中のグループの方でも、申告のお手伝いをさせて頂きます。
特に上場会社の連結子会社の経理担当の方で、連結納税の申告作業をしているが、不明な点がある、あるいは質問したいことがある場合など、税務顧問として連結納税に関するアドバイスをさせて頂くことも可能です。
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
・上場会社の連結子会社であるが、連結決算に対応した税務でわからないことがある。
・税効果会計に対応した税理士を探している。
・外形標準課税に対応した税理士を探している。
・連結決算に対応した申告は会社でできるが、わからないことがある時に、聞けるところがほしい。
・消費税の95%ルール改正に対応した申告書の作成について聞きたい。
連結子会社特有の税務
上場会社の連結子会社・関係会社では、連結決算に対応した特有の税務に対応する必要があります。具体的には、税効果会計、時価評価、資産除去債務に関する会計、減損会計等に対応した税務です。当事務所ではこうした税務に対応することが可能です。
サービスの特長、内容
当事務所では、既に上場会社の連結子会社様数社と顧問契約をさせて頂いております。
法人税、地方税、消費税申告書の作成、外形標準課税の計算、税効果会計の計算、納税充当金計上の仕訳の作成、税効果会計仕訳の作成等の作業を当事務所で対応致します。
また、申告書の作成は会社で対応できるので、わからないことがある時に質問をしたい、といった税務顧問契約をさせて頂くことも可能です。
また、消費税95%ルールに対応した申告書の作成もお任せ下さい。
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
・相続が発生したが、何をすればいいのかわからない。
・相続が発生したが、相続税がかかるのか知りたい。
・遺言の仕方について知りたい。
・相続税対策を提案して欲しい。
・もし相続税がかかるなら、どの位の税額になるのかを知りたい。
相続発生前
もし相続が発生した場合に、相続税がかかるのかどうか心配をされている方も多いと思います。
相続税は、亡くなった方の財産が、基礎控除額という金額以下であればかかりませんが、基礎控除額を超える場合に、相続税がかかることとなります。
基礎控除額は3,000万円+相続人の数×600万円となっています。
例えば、夫、妻、子2人という4人家族の場合、夫が亡くなった場合の基礎控除額は、
3,000万円+3人(妻、子2人)×600万円=4,800万円
となります。夫の財産から、葬式費用や借入金等を差し引いた残りが4,800万円以内であれば相続税がかからないということになります。
では、相続財産は基礎控除額を超えるのかどうか?
そのためにも、まずは、現状把握から始める必要があります。財産の棚卸しです。
土地、建物、預金、株式等の財産を把握して、現状でどの位の財産があるのか、その財産を基にすると相続税がいくら位になるのか、試算をしてみる必要があります。
その試算を基にして、争続対策、生前贈与、生命保険を利用した対策、不動産対策等をご提案させて頂きます。
財産の把握をするのにあたって必要な物は、固定資産課税明細書(名寄帳)、銀行別の預金残高明細、株式やゴルフ会員権などの有価証券明細、その他の財産明細、借入金の明細などです。
詳しいことは、お問い合わせ下さい。
相続発生時
相続が発生した場合に、何から手をつければいいかわからない、という方も多いかと思います。定められた期限までにしなければいけない手続きが多くあります。
税金関係の期限としては、まず所得税の準確定申告の期限が死亡後4ケ月以内となっています。通常は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年の3月15日までに確定申告すればいいのですが、死亡された場合の確定申告は、1月1日から死亡の日までの所得について、死亡後4ケ月以内に申告しなければなりませんので注意が必要です。
また、死亡された方が、事業をしていて青色申告をされている場合、その事業を相続によって承継する場合の青色申告承認申請期限は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出する必要があります。
その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
このように、期限内に青色承認申請書を提出しないと、事業を承継する相続人の方が青色申告を適用することができなくなりますので、注意が必要です。
又相続税の申告期限は相続の開始を知った日から10ケ月以内です。10ケ月という期間は長いように感じるかもしれませんが、資料収集、財産評価、遺産分割等をすべて終えるには、かなりの時間がかかる場合があります。まだ時間があるからということではなく、少しでも早く専門家にご相談頂くことで、様々な検討ができる可能性もあります。
尚、当事務所では、相続税申告書作成にあたっては、事前にお見積をさせて頂きます。お見積にご納得頂いた上で、申告書作成に取り掛からせて頂いております。お気軽にお問い合わせ下さい。
こんなお悩みをお持ちではないでしょうか?
・自分で会計ソフトを利用して帳簿の作成をしたいが、どのソフトを使えばいいかわからない。
・現在、市販の会計ソフトを利用しているが、年間の維持費が高い。
・自分で会計ソフトを使って入力をしたいが、どのように入力すればいいかわからない。
会計ソフトの導入
当事務所では、比較的安価な維持費で導入できる会計ソフトをご紹介しております。
市販の会計ソフトでは、通常ソフトの購入に数万円、更に年間約4万円前後の維持費がかかります。しかし、当事務所でご紹介する会計ソフトは、インターネットを通じてソフトを使用するSaaS方式を採用しておりますので、ソフト購入代はゼロ、ソフト使用料は月額380円~とかなり安価となっております。既に、当事務所の数十件のお客様に導入頂いております。
入力して頂きましたデータは、インターネットを通じて当事務所とやりとりを行います。
当事務所では、会計ソフト導入、残高設定、科目設定、入力方法指導まで丁寧に対応させて頂きます。